酒類販売管理研修のご案内
「酒税の保全及び酒類業組合法等に関する法律第86条の9」の規定により、酒類小売業者は小売販売場(免許場)ごとに酒類販売管理者を選任しなければならないこと、及びその酒類小売業者は選任した酒類販売管理者に指定された団体が実施する酒類販売管理研修を受講させるように努めなければならないこととされています
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